検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

労働者の職種及び雇用形態の変更

退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー