検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者がの規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー