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目次
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職業安定法
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第四章 雑則
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第五十一条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十一条の三
(相談及び援助)
公共職業安定所
は、
職業紹介
、
労働者の募集
又は
労働者供給
に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
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第五十一条の二
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第五十二条 職員の教養訓練
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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