1 条
その内容が法令に違反する求人の申込み
その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
暴力団員がその事業活動を支配する者
正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。