第五条の五(求職者等の個人情報の取扱い)
Article 5-5Handling of the Personal Information of Job Seekers and Aspiring Workers
When a public employment security office, specified local public entity, employment placement service provider or job poster, a person recruiting workers or commissioned recruiter, a provider of recruitment/candidate information in a specified manner, or a provider of worker supply services or a person seeking to have a worker supplied to it (referred to as a "public employment security office, etc." in the following paragraph) collect, retain, or use personal information of a job seeker, aspiring worker, or supplied worker (hereinafter referred to as the "personal information of a job seeker, etc." in this Article) in relation to their respective operations, the public employment security office, etc. must collect the personal information of a job seeker, etc. by clarifying the purpose of its operations pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, to the extent necessary to achieve the purpose, and must retain and use this information within the scope of the purpose of the collection. However, this does not apply if the person concerned has consented or if there is any other justifiable reason.
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
A public employment security office, etc. must take the necessary measures to appropriately manage the personal information of a job seeker.
求職者等の個人情報の取扱い
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者…
定義第四条第五項・法令全体に適用
労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること
定義第四条第六項第一号・この規定及び第四条第六項第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項及び第五条の五第一項の中だけ
第三十九条に規定する募集受託者
わかりやすく言うと
労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。
定義第四条第九項・法令全体に適用
第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体
わかりやすく言うと
無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです(第二十九条第一項)。職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることで、無料のものは手数料も報酬もどんな名目でも受けずに行うものです。
定義第四条第十項・法令全体に適用
第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の許可を受けて有料または無料の職業紹介事業を行う者と、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う学校などの施設の長や、特別の法律により設立された法人のうち厚生労働省令で定めるもののことです(第三十条、第三十三条から第三十三条の三まで)。
定義第四条第十一項・法令全体に適用
第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者
わかりやすく言うと
働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供の事業(特定募集情報等提供事業)を、厚生労働大臣に届け出て行う者のことです(第四十三条の二第一項)。
定義第四条第十二項・法令全体に適用
第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う、労働組合法による労働組合やこれに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです(第四十五条)。労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて働かせることで、労働者派遣に当たるものは含みません。
定義第四条第十三項・法令全体に適用
個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
略称規定第五条の五第一項・この規定及び第五条の五第二項の中だけ
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ…
わかりやすく言うと
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者をまとめた呼び方です。
略称規定第五条の五第一項・この条の中だけ
…それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で…
わかりやすく言うと
求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報のことです。個人情報とは、個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので、他の情報と照らし合わせて識別できるものも含みます(第四条第十三項)。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。