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目次
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職業安定法
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第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
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第三節 補則
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第三十三条から第三十五条まで
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第三十三条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条の五
(職業紹介事業者の責務)
職業紹介事業者
は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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第三十三条の四 公共職業安定所による援助
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第三十三条の六 厚生労働大臣の指導等
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