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目次
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職業安定法
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第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
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第一節 有料職業紹介事業
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第三十二条の四から第三十二条の十六まで
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第三十二条の十五
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の十五
(帳簿の備付け)
有料職業紹介事業者
は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。
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第三十二条の十四 職業紹介責任者
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第三十二条の十六 事業報告等
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