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目次
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職業安定法
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第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
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第一節 有料職業紹介事業
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第三十二条の四から第三十二条の十六まで
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第三十二条の十
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の十
(名義貸しの禁止)
有料職業紹介事業者
は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。
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第三十二条の九 許可の取消し等
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第三十二条の十一 取扱職業の範囲
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