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目次
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職業安定法
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第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介
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第二十九条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条の九
(施行規定)
この章に定めるもののほか、
特定地方公共団体
の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第二十九条の八 準用
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第三十条 有料職業紹介事業の許可
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