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目次
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職業安定法
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第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介
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第二十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条の二
(事業の廃止)
特定地方公共団体
は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
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第二十九条 地方公共団体の行う職業紹介
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第二十九条の三 名義貸しの禁止
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