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目次
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職業安定法
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第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
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第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
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第十八条の二から第二十八条まで
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(施行規定)
公共職業安定所
と
学校
との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他
学生生徒等
の
職業紹介
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
前へ
第二十七条 学校による公共職業安定所業務の分担
次へ
第二十九条 地方公共団体の行う職業紹介
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