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目次
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職業安定法
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第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
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第三節 職業指導
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第十八条の二から第二十八条まで
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(適性検査)
公共職業安定所
は、必要があると認めるときは、
職業指導
を受ける者について、適性検査を行うことができる。
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第二十二条 職業指導の実施
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第二十四条 公共職業能力開発施設等との連携
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