In order to maintain a neutral position regarding labor disputes, a public employment security office must not refer a job seeker to a place of business where there is an ongoing strike or lock-out.
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
Other than in the case as prescribed in the preceding paragraph, if a labor relations commission notifies a public employment security office that a dispute which is likely to develop into a strike or lock-out has arisen at a place of business, and that the unrestricted referral of job seekers would impede the settlement of the dispute, the public employment security office must not refer job seekers to that place of business; provided, however, that this does not apply referring workers to the extent needed for the place of business to maintain the number of workers normally employed prior to the occurrence of the dispute.
前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。
労働委員会
使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。厚生労働大臣の下に置かれる中央労働委員会と、都道府県知事の下に置かれる都道府県労働委員会の二つがあります(労働組合法第十九条第二項・第十九条の二第一項・第十九条の十二第一項)。都道府県労働委員会では、使用者を代表する委員は使用者団体の推薦、労働者を代表する委員は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する委員は使用者を代表する委員と労働者を代表する委員の同意を得て、知事が任命します(労働組合法第十九条の十二第三項)。労働委員会は、不当労働行為の事件を審査し、労働争議のあっせん・調停・仲裁をする権限を持ちます(労働組合法第二十条)。
労働組合法第19条・第19条の2・第19条の12・第20条を参考にAIが作成。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。