1 条
在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。
第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。
第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。