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1 条

第八十五条の三(適用除外)

第三十四条から第三十六条まで、第三十六条の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規定は、一般職の国家公務員(の職員を除く。)、の適用を受ける裁判所職員、の適用を受ける国会職員及びに規定する隊員に関しては、適用しない。

前後の条文と読む