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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
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第三節 特定短時間労働者等に関する特例
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第六十条から第七十四条まで
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第七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十二条
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第七十一条 納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例
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第七十三条 精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。