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1 条

第二条(経過措置)

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項及び第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下この項において「国税関係書類」という。)について適用し、施行日前に保存が行われた国税関係書類については、なお従前の例による。

新令第四条の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

新令第五条第一項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。