検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、の改正規定及び附則第三項の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三項、及び第六項の規定は、この省令の施行の日以後に提出するの申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(同法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。

新規則第八条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う電子取引の取引情報(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。