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附 則

この省令は、令和元年九月三十日から施行する。ただし、の改正規定及びの改正規定は、同年七月一日から施行する。

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第七項及び第八項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条第七項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分重要書類について適用する。