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目次
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電気工事士法
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第七条の十四から第十六条まで
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第十二条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条の二
(権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
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第十一条から第十二条まで
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第十三条 罰則
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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