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市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の十二分の一に相当する額を負担する。
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市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の十二分の一に相当する額を負担する。