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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第三節 後期高齢者医療給付
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第五款 後期高齢者医療給付の制限
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第八十二条から第九十一条まで
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第八十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十九条
被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る
療養の給付等
は、行わない。
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第八十八条
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第九十条
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