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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第三節 後期高齢者医療給付
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第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
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第二目 訪問看護療養費の支給
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第七十七条から第八十一条まで
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第八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十条
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
指定訪問看護事業者
及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護
に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
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第七十九条 指定訪問看護の事業の運営に関する基準
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第八十一条 報告等
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