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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第三節 後期高齢者医療給付
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第一款 通則
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第五十五条の二から第六十三条まで
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第六十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条
(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、
後期高齢者医療給付
として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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第六十二条 受給権の保護
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第六十四条 療養の給付
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