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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第七章 雑則
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第百六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十四条
(厚生労働大臣と都道府県知事の連携)
厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
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第百六十三条 権限の委任
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第百六十五条 事務の区分
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