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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
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第百五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十七条
(区分経理)
国保連合会
は、
高齢者医療関係業務
に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
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第百五十六条 議決権の特例
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第百五十七条の二 保険者協議会
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