検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十八条(政府保証)

政府は、の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

章の中で読む