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政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
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