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第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。