1 条
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。