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第百十四条(保険料の徴収の委託)

市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、の規定により指定する者に委託することができる。

前後の条文と読む