Participants or instructors of a corporate-type pension plan are to give instructions on investment with regard to their assets managed per individual of the reserve fund, pursuant to the provisions of the corporate-type pension plan rules.
The instructions on investment referred to in the preceding paragraph (hereinafter simply referred to as the "instructions on investment" in this Chapter) are to be given by selecting one investment method or two or more investment methods from among the investment methods presented pursuant to the provisions of Article 23, paragraph (1) (if a default investment method has been presented pursuant to the provisions of Article 23-2, paragraph (1), including that default investment method; hereinafter the same applies in this Article) (referred to as the "presented investment methods" in Article 26, paragraph (1)), deciding on the amount to be allocated to each investment method, and indicating these particulars to the corporate-type pension plan records-related operational management institution, etc.
前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第二十六条第一項において「提示運用方法」という。)の中から一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。
When a corporate-type pension plan records-related operational management institution, etc. receives instructions on investment, it is to assemble the instructions on investment given at the same time for each investment method presented pursuant to the provisions of Article 23, paragraph (1), and give notice of their contents to the asset management institution, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
When an asset management institution receives the notice referred to in the preceding paragraph, it must promptly take necessary measures, such as concluding, changing, or canceling contracts, with regard to the respective investment methods, according to the notice referred to in that paragraph.
指定運用方法の選定
企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
運用の方法の選定及び提示
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を…
運用の指図
企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
運用の方法の除外に係る同意
企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下この条において「除外運用方法指図者」という。)(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得なければな…
定義第二条第七項第一号ロ
企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
略称規定第四条第一項第五号
企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
略称規定第四条第三項
事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金を実施しようとする事業主が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた企業型年金の規約のことです(第三条第一項)。
略称規定第八条第一項
事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金で、給付に充てるために積み立てるお金のことです。事業主は、政令で定めるところにより、これについて信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約を結ばなければなりません。
略称規定第十七条第一項
企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。
わかりやすく言うと
企業型記録関連運営管理機関(企業型年金の記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関)と、記録関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。
略称規定第二十三条の二第二項
前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金で、提示する運用の方法のほかに、対象運用方法の中から一つ選んで加入者に提示する運用の方法のことです。長期的に物価などの変動による損失に備え、収益の確保を図るものとして厚生労働省令の基準に合うものでなければなりません。
略称規定第二十五条第二項・この規定及び第二十六条第一項の中だけ
…第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第二十六条第一項において「提示運用方法」という。)の中から一又…
わかりやすく言うと
企業型年金の加入者や運用指図者に提示された運用の方法のことで、指定運用方法が提示された場合はそれも含みます。加入者や運用指図者は、この中から選んで運用の指図をします。
略称規定第二十五条第二項・この章の中だけ
前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。…
わかりやすく言うと
企業型年金加入者等が、提示された運用の方法(指定運用方法を含みます)の中から一つ以上を選び、それぞれに充てる額を決めて、記録関連業務を行う運営管理機関などに示すことです。自分の個人別管理資産をどう運用するかを指示するものです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。