Pursuant to the provisions of the corporate-type pension plan rules a corporate-type pension plan investment-related operational management institution, etc. may select one investment method from among the subject investment methods and present it to a participant of a corporate-type pension plan, in addition to the investment methods presented pursuant to the provisions of paragraph (1) of the preceding Article.
企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
The investment method selected pursuant to the provisions of the preceding paragraph (hereinafter referred to as the "default investment method") must be one that complies with the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as those for securing profits from a long-term perspective to provide against losses that may be caused due to changes in prices and other economic situations.
前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
The provisions of paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the case of selecting a default investment method pursuant to the provisions of paragraph (1).
指定運用方法の選定
企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
運用の方法の選定及び提示
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を…
運用の方法の選定及び提示
企業型運用関連運営管理機関等は、前二項の規定により運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。
定義第二条第八項・法令全体に適用
企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
略称規定第四条第三項
事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金を実施しようとする事業主が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた企業型年金の規約のことです(第三条第一項)。
略称規定第二十三条第一項
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
企業型年金の加入者や運用指図者について、運用関連業務(運用の方法の選定と提示、その運用の方法についての情報の提供)を行う確定拠出年金運営管理機関と、運用関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。
略称規定第二十三条第一項・この規定及び第二十三条の二第一項の中だけ
…政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、三以上で選定し…
わかりやすく言うと
第二十三条第一項に掲げる運用の方法(預金や貯金、信託、有価証券の売買、生命保険や生命共済、損害保険の保険料や掛金の払込み、政令で定める要件に合う契約の締結)のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第二十三条の二第二項
前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金で、提示する運用の方法のほかに、対象運用方法の中から一つ選んで加入者に提示する運用の方法のことです。長期的に物価などの変動による損失に備え、収益の確保を図るものとして厚生労働省令の基準に合うものでなければなりません。