1 条
暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
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