附則第二条第二項(複製物の使用についての経過措置)改正
施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新著作権法第百二条第九八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。