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著作権法(ちょさくけんほう)

学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(35ページ、改正のあるページ9)
  1. 第一章 総則(第一条)
  2. 第一章 総則(第二条)
  3. 第一章 総則(第三条から第九条の二まで)
  4. 第二章 著作者の権利(第十条から第十七条まで)
  5. 第二章 著作者の権利(第十八条から第二十条まで)改正1か所
  6. 第二章 著作者の権利(第二十一条から第三十条の三まで)
  7. 第二章 著作者の権利(第三十条の四から第三十二条まで)
  8. 第二章 著作者の権利(第三十三条から第三十七条の二まで)改正17か所
  9. 第二章 著作者の権利(第三十八条から第四十三条まで)
  10. 第二章 著作者の権利(第四十四条から第四十七条の四まで)
  11. 第二章 著作者の権利(第四十七条の五から第四十八条まで)改正4か所
  12. 第二章 著作者の権利(第四十九条から第六十条まで)改正3か所
  13. 第二章 著作者の権利(第六十一条から第六十七条まで)
  14. 第二章 著作者の権利(第六十七条の二から第六十八条まで)
  15. 第二章 著作者の権利(第六十九条から第七十八条の二まで)改正2か所
  16. 第三章 出版権(第七十九条から第八十四条まで)
  17. 第三章 出版権(第八十五条から第八十八条まで)改正3か所
  18. 第四章 著作隣接権(第八十九条から第九十三条の二まで)
  19. 第四章 著作隣接権(第九十三条の三から第九十四条の二まで)
  20. 第四章 著作隣接権(第九十四条の三から第九十五条の三まで)
  21. 第四章 著作隣接権(第九十六条から第百一条まで)
  22. 第四章 著作隣接権(第百一条の二から第百四条まで)改正21か所
  23. 第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金(第百四条の二から第百四条の十の三まで)
  24. 第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金(第百四条の十の四から第百四条の十七まで)
  25. 第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関(第百四条の十八から第百四条の二十四まで)
  26. 第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関(第百四条の二十五から第百四条の三十四まで)
  27. 第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関(第百四条の三十五から第百四条の四十七まで)
  28. 第七章 紛争処理
  29. 第八章 権利侵害(第百十二条から第百十三条まで)
  30. 第八章 権利侵害(第百十三条の二から第百十四条の五まで)
  31. 第八章 権利侵害(第百十四条の六から第百十八条まで)
  32. 第九章 罰則(第百十九条から第百二十条の二まで)
  33. 第九章 罰則(第百二十一条から第百二十五条まで)
  34. 平成三〇年五月二五日法律第三〇号改正1か所
  35. 令和八年六月一七日法律第三七号改正5か所
制定文(一)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一節 通則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。