Consumption tax is not imposed on those transfers, etc. of assets conducted in Japan that are set forth in Appended Table 2.
Consumption tax is not imposed on those foreign goods taken out of a bonded area that are set forth in Appended Table 2-2.
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
定義第二条第一項第八号・法令全体に適用
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)
わかりやすく言うと
関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。