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この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る保税地域
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
第二条第一項第二号用語集で見る事業者
個人事業者及び法人
第二条第一項第四号用語集で見る合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人
第二条第一項第五号用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人
第二条第一項第六号の二用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第十一号用語集で見る課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。
第二条第一項第十二号用語集で見る調整対象固定資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十六号用語集で見る特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第十八号用語集で見る附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。
第二条第一項第十九号用語集で見る特定課税仕入れ
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの
第五条第一項用語集で見る消費税額
当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額
わかりやすく言うと
その課税期間に国内で行った課税仕入れについての消費税額で、適格請求書や適格簡易請求書の記載事項をもとに計算した金額など、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第三十条第一項用語集で見る課税標準額に対する消費税額
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から…
わかりやすく言うと
確定申告書に記載する、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号)のことです。仕入れに係る消費税額などは、この額から控除します。
第三十条第一項用語集で見る特例申告に関する決定
保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む…
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る課税貨物について特例申告書を出した場合に、その申告に関して国税通則法第二十五条により税務署長が行う決定のことです。
第三十条第一項第四号用語集で見る課税仕入れ等の税額
…同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は…
わかりやすく言うと
国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめた呼び名で、売上げに係る消費税額から控除する対象となる税額です。
第三十条第二項用語集で見る仕入れに係る消費税額
当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計…
わかりやすく言うと
その課税期間に、第三十条第一項により売上げの消費税額から差し引かれる仕入れの税額(課税仕入れ等の税額)の合計額のことです。
第三十二条第一項第一号用語集で見る課税期間
当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間
わかりやすく言うと
調整対象固定資産の課税仕入れや特定課税仕入れをした日、又は保税地域から引き取った日(特例申告書を提出した場合はその提出日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)を含む課税期間で、仕入れ等の課税期間と呼ばれます。
第三十三条第一項用語集で見る保有調整対象固定資産
第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額…
わかりやすく言うと
調整対象固定資産(建物や機械など、価額が少額でないものとして政令で定める資産)のうち、事業者が第三年度の課税期間(仕入れ等をした課税期間の初日から三年を経過する日を含む課税期間)の末日に持っているもののことです。
第三十三条第一項第一号用語集で見る調整対象基準税額
第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額…
わかりやすく言うと
第三年度の課税期間の末日に持っている調整対象固定資産について、その課税仕入れや特定課税仕入れに係る消費税額、又はその資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除きます)のことです。
第三十三条第一項第一号用語集で見る課税売上割合
前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは…
わかりやすく言うと
その課税期間に国内で行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除きます)の対価の額の合計のうち、課税資産の譲渡等の対価の額の合計が占める割合で、政令で定めるところにより計算するものです(第三十条第六項)。
第三十三条第二項用語集で見る