The rate of consumption tax is the rate specified in each of the following items in accordance with the category listed in that item.
消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
taxable transfers, etc. of assets (excluding taxable transfers, etc. of assets subject to the reduced rate), specified taxable purchases, and taxable goods taken out of a bonded area (excluding taxable goods subject to the reduced rate): 7.8 percent;
taxable transfers, etc. of assets subject to the reduced rate and taxable goods subject to the reduced rate that are taken out of a bonded area: 6.24 percent.
軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
定義第二条第一項第九号の二・法令全体に適用
課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるもの
わかりやすく言うと
課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるもので、飲食料品(酒類を除く食品など)の譲渡(飲食設備のある場所での食事の提供や、相手方の指定した場所で加熱・調理・給仕などを伴う提供は原則除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です。
定義第二条第一項第十一号・法令全体に適用
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
定義第二条第一項第十一号の二・法令全体に適用
課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるもの
わかりやすく言うと
課税貨物のうち、別表第一の二に掲げる飲食料品(酒類を除く食品など)に当たるもののことです。