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目次
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消費税法
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第一章 総則
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第二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十六条
(外国貨物に係る納税地)
保税地域
から引き取られる
外国貨物
に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
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第二十五条 法人の納税地の異動の届出
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第二十七条 輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地
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