第十四条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
Article 14Attribution of Transfers, etc. of Assets Pertaining to Trust Property
A beneficiary of a trust (limited to a person who actually has rights as a beneficiary) is deemed to hold the assets belonging to the trust property of that trust, and the asset transactions, etc. pertaining to that trust property (meaning transfers, etc. of assets, taxable purchases and the taking of taxable goods out of a bonded area; the same applies hereafter in this paragraph and paragraph (1) of the following Article) are deemed to be the asset transactions, etc. of that beneficiary, and the provisions of this Act apply; provided, however, that this does not apply to the assets belonging to the trust property of a group investment trust prescribed in Article 2, item (xxix) (Definitions) of the Corporation Tax Act, a trust subject to corporate taxation prescribed in item (xxix)-2 of that Article, a retirement pension trust, etc. prescribed in Article 12, paragraph (4), item (i) (Vesting of Assets and Liabilities in Trust Property and Profit and Expenses to Be Attributed to Trust Property) of that Act, or a public interest trust or participant protection trust prescribed in item (ii) of that paragraph, or to the asset transactions, etc. pertaining to that trust property.
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
A person who actually has the authority to make changes to a trust (other than what Cabinet Order prescribes as the authority to make minor changes) and who is meant to benefit from the trust property of that trust (other than a beneficiary) is deemed to be a beneficiary as prescribed in the preceding paragraph, and the provisions of that paragraph apply.
The application of paragraph (1) in the case where there are two or more beneficiaries, the determination of whether a person falls under a person who is meant to benefit from the trust property as prescribed in the preceding paragraph, and other matters necessary for the application of the provisions of the preceding two paragraphs are specified by Cabinet Order.
信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
退職年金等信託 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約…
信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
公益信託等 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
定義
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
信託財産に係る資産の譲渡等の帰属
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。
信託財産に係る資産の譲渡等の帰属
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用
前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び資産等取引を…
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
定義第二条第一項第八号・法令全体に適用
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
定義第二条第一項第十一号・法令全体に適用
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
定義第二条第一項第十二号・法令全体に適用
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。