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消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(37ページ、改正のあるページ4)
  1. 第一章 総則(第一条から第二条の四まで)
  2. 第一章 総則(第三条から第五条まで)
  3. 第一章 総則(第六条から第九条まで)改正2か所
  4. 第一章 総則(第十条から第十一条まで)改正1か所
  5. 第一章 総則(第十二条から第十三条まで)
  6. 第一章 総則(第十四条)
  7. 第一章 総則(第十四条の二から第十五条まで)
  8. 第一章 総則(第十六条から第十七条まで)
  9. 第一章 総則(第十八条から第十八条の二まで)
  10. 第一章 総則(第十八条の三から第十八条の五まで)
  11. 第一章 総則(第十八条の六から第二十条の五まで)
  12. 第一章 総則(第二十条の六から第二十三条まで)
  13. 第一章 総則(第二十四条から第二十五条の二まで)
  14. 第一章 総則(第二十五条の三から第二十五条の五まで)
  15. 第一章 総則(第二十五条の六から第二十六条まで)
  16. 第一章 総則(第二十七条)
  17. 第一章 総則(第二十八条)
  18. 第一章 総則(第二十九条から第三十八条まで)
  19. 第一章 総則(第三十九条から第四十四条まで)
  20. 第二章 課税標準
  21. 第三章 税額控除等(第四十六条から第四十七条の二まで)
  22. 第三章 税額控除等(第四十八条)改正2か所
  23. 第三章 税額控除等(第四十九条)
  24. 第三章 税額控除等(第五十条から第五十二条の二まで)
  25. 第三章 税額控除等(第五十三条から第五十三条の四まで)
  26. 第三章 税額控除等(第五十四条から第五十六条まで)
  27. 第三章 税額控除等(第五十七条)
  28. 第三章 税額控除等(第五十七条の二から第六十一条まで)
  29. 第四章 申告、納付、還付等(第六十二条から第六十六条まで)
  30. 第四章 申告、納付、還付等(第六十七条から第七十条まで)
  31. 第五章 雑則(第七十条の二から第七十条の十まで)
  32. 第五章 雑則(第七十条の十一から第七十一条まで)
  33. 第五章 雑則(第七十一条の二から第七十四条まで)
  34. 第五章 雑則(第七十五条)
  35. 第五章 雑則(第七十六条)
  36. 第五章 雑則(第七十七条から第七十八条まで)
  37. 令和八年三月三一日政令第九六号改正6か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

内閣は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第一章 総則

第一条

(定義)
第一項

この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。

第二項

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

居住者 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者をいう。

二

非居住者 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。

三

登録国債 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債をいう。

四

国債等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。

第三項

この政令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

第四項

この政令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第二条

(資産の譲渡等の範囲)
第一項

法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一

負担付き贈与による資産の譲渡

二

金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)

三

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)

四

貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)

五

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

第二項

事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

第三項

資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

第二条の二

(特定役務の提供の範囲)
第一項

法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。

第二条の三

(飲食料品に含まれる資産の範囲)
第一項

法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一

食品(法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

二

食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

第二条の四

(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
第一項

法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。

第二項

法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

一

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。) 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供

二

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

三

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項(定義)に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供

四

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供

五

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供

六

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

七

学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供