1 条
When confinement through detention has been unduly long, the court must, upon the request of the person prescribed in Article 88 or ex officio, make a ruling to rescind the detention or grant bail.
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
The provisions of Article 82, paragraph (3) apply mutatis mutandis to the request prescribed in the preceding paragraph.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。