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1 条

第九十一条

勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

前後の条文と読む