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1 条

第六十一条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

前後の条文と読む