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第五十三条の二

訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及びの規定は、適用しない。

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。

訴訟に関する書類については、第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての第四章の規定の適用については、中「国の機関(行政機関を除く。以下において同じ。)」とあり、及び中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

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