1 条
The provisions of Article 366 shall apply mutatis mutandis to a request for a retrial and its withdrawal.
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。