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Article 443
A request for a retrial may be withdrawn.
①再審の請求は、これを取り下げることができる。
A person who has withdrawn a request for a retrial shall not make any further requests for retrial on the same grounds.
②再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成二十八年法律第五十四号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索