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1 条

第四百三十九条

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

再審の請求は、左の者がこれをすることができる。

検察官

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

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