1 条
A written request shall be submitted to the competent court to file a request as prescribed in the preceding two Articles.
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。