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第四百二十四条

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

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