1 条
When not rendering a judgment for amendment, the final appellate court shall promptly dismiss the request on a ruling.
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
A request as prescribed in paragraph (1) of Article 415 shall not be made against a judgment for amendment.
訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。